| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律】
日本の法令
【通称・略称】
出資法
【
法令番号】
昭和29年6月23日法律第195号
【効力】
現行法
【種類】
金融法、消費者法
【主な内容】
出資の受入れ、預り金及び金利等の制限
【関連法令】
貸金業法、
利息制限法
【条文リンク】
総務省法令データ提供システム
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本の法律である。略称は出資法。
主な内容
- 不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
- 特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
-
浮貸しの禁止
- 金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
- 金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約を禁止
- 金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算
- 利息制限法と同じくみなし利息
- 貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる。
- 罰則
関連項目