| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
【詐欺罪】
【法律・条文】
刑法246条
【保護法益】
個人の財産
【主体】
人
【客体】
他人の財物・財産上の利益
【実行行為】
詐取
【主観】
故意犯、不法領得の意思
【結果】
結果犯、侵害犯
【実行の着手】
欺罔行為が行われた時点
【既遂時期】
財物の占有が移転した時点
【法定刑】
10年以下の懲役
【未遂・予備】
未遂罪(
250条)
【
日本の刑法】
刑事法
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犯罪論
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詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
目次
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出典:wikipedia
2012/05/16 15:13
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